企業買収、M&A、営業譲渡、株式譲渡の手続きは仙台の株式会社経営再構築プラン

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M&A 営業譲渡の概要

営業譲渡

 営業譲渡・譲受は、M&Aの中でももっとも多く使われる手法で譲渡範囲が限定されていること、譲渡会社の株主関係に引きずられることがないため、手続きに手間と時間がかかる割にはメリットが大きい手法です。
 商法245条の一項一号の「営業の全部又は重要なる一部の譲渡」とは一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産の全部又は重要な一部を譲渡し、それにより、譲渡会社がその財産により、それにより、譲渡会社がその財産によって営んでいた営業活動の全部又は重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じて競業避止義務を負う結果を伴うものをいう。

営業譲渡の形態

営業譲渡は、譲渡す側の営業の全てを譲渡する場合(営業の全部譲渡)と一部門を切り離して譲渡する場合(営業の一部譲渡)があります。

営業譲渡の形態
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