M&A 株式取引の税務上のポイント
株式取得の税務の概要
株式の譲渡・取得に関する税務の取扱い
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1.個人の税務 個人の税務[株式譲渡益課税] 2.法人の税務 法人の税務[株式譲渡益の益金参入 3.個人および法人、共通の税務 法人税法・所得税法上の株式の時価
低廉譲渡に対する課税関係(時価の二分の1以下での譲渡)4.消費税上の取扱い
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個人の税務 [株式譲渡益(キャピタルゲイン)課税]
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対 象 すべての株式又は出資金の譲渡 税 率 譲渡益に対して26%(所得税20%、地方税6%)
上場株式の譲渡益に対しては20%(所得税15%、地方税5%)損益通算
(譲渡損失が生じた場合の取扱い)株式の譲渡損益内の通算はできますが、他の所得との通算はできません。(所得税) 申 告 原則翌年の3月15日まで確定申告が必要です。(特定口座で源泉徴収をしている場合は不要) 手 続 本人確認が必要です。
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法人の税務 [株式譲渡益の益金算入]
法人が株式を時価で譲渡し、譲渡益を計上した場合には、特別の規定はなく、法人の他の益金と同様の取扱いをすることになります。
法人の株式の取得価額は次のいずれかになります。
・売買実例のあるもの期末前6ヶ月間に売買が行われたもののうち適正と認められる価額
・公開途上にあるもの入札により決定される入札後の公募等の価額を参酌して、通常取引されると認められる価額
・類似会社の時価があるもの売買実例がないもので、評価対象会社と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の時価があるものは、その価額に比準して推定した価額
・上記に該当しないもの期末時点における1株当たりの純資産価額等を参酌して、通常取引されると認められる価額
