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M&A 株式交換の税務上のポイント

株式交換の税務上のポイント

  • 税法の取扱い 法人税の税務 特定親会社の税務 課税関係は生じない。
    特定子会社の税務 株式移転に伴う並列子会社化は課税関系は生じない
    特定子会社の法人株主の税務 株式交換等に係る課税は繰り延べられる。(ただし、現金交付がある部分は課税される。)
    個人の税務 特定親会社の個人株主の税務 株式交換比率が適正であれば、原則として課税関係は生じません。
    特定子会社の個人株主の税務 株式交換等に係る課税関係は生じない。(ただし、現金交付がある場合は、その部分に課税される。)
    消費税法の取扱い (有価証券の譲渡は非課税で、譲渡金額の5%が消費税の課税売上の譲渡対価になる。)

    登録免許税の取扱い (増加した資本金額に応じて7/1000の税金が課税されます。)

    印紙税の取り扱い (完全親会社の資本金の額及び資本準備金の合計額発行済株式数の総数で除して得た額に券面あたりの株式数を乗じて計算した金額に応じて印紙税が課税される。)