M&A 会社分割の会計上のポイント
会社分割の法律上のポイント
連結集団内(親子会社間)の分割、単独新設分割及び企業結合における持分の結合は、支配が継続するので、「簿価引継法」により処理し、非適格などの企業結合における取得は、支配が移転するので、「売買処理法」により会計処理します。
会社分割における会計処理(売買処理法 含み益がある場合。)
吸収分割において承継会社を取得会社とする売買処理法の場合、分割会社は、分割により移転する営業を売却したものとして会計処理を行います。
【 例 】
-
・分割移転資産
500
・分割移転負債
300
・分割合意直前における承継会社株式の市場価額
400
-
-
(移転価額)
-
(移転減価)
=
(営業移転損益)
400
-
(500-300)
=
200
-
会社分割における会計処理(簿価引継法 含み損がある場合。)
【 例 】
-
・分割移転資産
500
・分割移転負債
300
・分割事業部門の公正な評価額
150
-
- (評価損の計上-分割日の前日)
分割事業資産評価 50 / 分割事業資産 50
評価損 50=(500-30)-150
- (移転仕訳-分割日)
資本の部 150 / 分割事業資産 150
