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M&A 会社分割の税務上のポイント

会社分割の税務上のポイント

  • 法人税の税務 移転資産等の譲渡損益の取り扱い(分割時には時価譲渡課税であるが適格分割の場合は課税しない。)
    資本の部の金額の取り扱い(適格分割型分割は、強制的に分割法人から分割承継法人へ引き継ぐ。分社型分割は分割差益は資本積立金となる。)
    株式の譲渡損益の取り扱い(分割に際して適格分割で株式のみの場合、課税が繰り延べれる。)
    個別制度の取扱い みなし事業年度(分割法人の分割まで1事業年度とみなす。)
    棚卸資産の期末評価の計算の基礎となる取得価額(適格型分割型分割の場合分割法人の分割前事業年度の終了の日における取得価額と分割承継法人がその棚卸資産を販売のために直接要した費用の額の合計額)
    減価償却資産の償却費の計算および償却の方法(適格型分割型分割場合棚卸資産と同じように、分割法人の分割前事業年度の取得価額と分割承継法人の事業のように要した額の合計額。)
    引当金(貸倒引当金、返済調整引当金、退職給与引当金、賞与引当金、特別修繕引当金、製品保証引当金)は分割の前後で引く継がれる。
    青色欠損金の繰越控除(繰り戻し還付は停止。)
    有価証券の譲渡益または譲渡損の益金または損金算入(適格分割型分割では分割があった事業年度に時価法で引継ぎ評価損益を計上する。)
    その他(繰越資産、圧縮記帳、ヘッジ会計、外貨建取引の換算等、特別資産の譲渡損失額の損金不算入、外国税額控除、中間申告・納付等)についても注意が必要です。
    法人税・所得税共通の税務 みなし配当の取り扱いについても相当慎重に各分割で起こりえるので考慮が必要。
    租税回避を目的に行われた場合、課税庁は厳正な判断が下される為、不正な分社ははじめから行わないこと。
    その他