M&A 営業譲渡の会計上のポイント
営業譲渡の会計上のポイント
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①通常の時価取引と同様になります。
②税法上の引当金は引き継ぎを認めていない。
③金銭債権を引き継ぐとき、譲渡者が設定している貸倒引当金を引き継ぐことが出来ない。したがって、譲受時に個別の金銭債権を評価し、確定しなければならない。
①通常の時価取引と同様になります。
②税法上の引当金は引き継ぎを認めていない。
③金銭債権を引き継ぐとき、譲渡者が設定している貸倒引当金を引き継ぐことが出来ない。したがって、譲受時に個別の金銭債権を評価し、確定しなければならない。