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M&A 営業譲渡の税務上のポイント

営業譲渡の税務上のポイント

  • 個別に移転する資産・負債の評価 (法人税法上時価取引、個人間の譲渡は相続税評価になります。引当金の譲渡は税法上認めていません。)

  • 営業権の認識と評価  (消費税は課税処理になりますので注意が必要です。)

  • 評価益を実現されると課税される。(繰越欠損金は引継ぎが出来ません。)

  • 消費税や不動産の移転に関する不動産取得税や登録免許税の課税コストもある。

営業譲渡時に譲渡資産を高額で売った場合・低額で売った場合譲渡の課税関係

  • 高額で売った場合の課税関係 売った側 個人 個人 法人 法人
    譲渡価格が時価を超えた額に対して贈与税が課税される。 譲渡価格が時価を超えた額について通常の所得税課税されます。(一時所得、給与の性質がある場合には給与所得または退職所得になる。)。 みなし譲渡により時価による取引とされ、譲渡価格と時価を超えた額は受贈益とされ課税される。 みなし譲渡により時価による取引とされ、譲渡価格が時価を超えた額は受贈益として課税される。
    買った側 個人 法人 個人 法人
    課税関係はない。 譲渡価格ではなく、みなし譲渡により時価による取引とされ、譲渡価格が時価を超えた額は寄付金(給与等の関係がある場合には、給与所得、退職給与、役員賞与)とされます。 課税関係はない。 みなし譲渡により時価による取引とされ、譲渡価格が時価を超えた額は寄付金として課税される。
    低額で売った場合の課税関係 売った側 個人 個人 法人 法人
    課税関係はない 譲渡価格が時価の2分の1未満の価格での譲渡は、時価による取引とされ、時価と譲渡価格との差額に所得税が課税される。 みなし譲渡により時価による取引とされ、時価と譲渡価格との差額は寄付金(給与等の関係がある場合には、給与所得、退職給与、役員賞与)として課税される。 みなし譲渡により時価による取引とされ、譲渡価格と時価を超えた額は寄付金として課税される。
    買った側 個人 法人 個人 法人
    譲渡価格と時価との差額に贈与税が課税される(みなし贈与税)。 みなし譲渡により時価による取引とされ、時価と譲渡価格との差額は受贈益とされる。 譲渡価格と時価との差額について所得税が課税される(一時所得、、給与等の関係がある場合には給与所得または退職所得)。 みなし譲渡により時価による取引とされ、譲渡価格と時価との差額は受贈益と課税される。
    時価 原則として、相続税法22条による時価 取引価格(時価) 取引価格(時価) 取引価格(時価)

株式交換等および合併